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岩国市スポーツ少年団本部
岩国市スポーツ少年団指導者協議会規程
第1章 総 則
第1条 この規程 、岩国市スポーツ少年団本部規約第8章第 14 条に規定された指導者協議会(以下「協議会」という。)に関することを定める。
第2章 目 的
第2条 協議会は、岩国市スポーツ少年団登録指導者 相互の連携・協力を図り、資質・指導力の向上並びにスポーツ少年団の育成と発展に寄与することを目的とする。
第3章 協議事項・事業
第3条 協議会は前条 目的を達成するため、次の協議・事業を行う。
(1)指導者の研修及び資質の向上に関すること。
(2)指導者の交流と情報交換、広報活動に関すること。
(3)指導者の育成及び指導活動についての調査研究に関すること。
(4)指導活動の安全対策に関すること。
(5)岩国市スポーツ少年団 事業への協力と推進に関すること。
(6)その他、協議会の目的達成に必要な事業。
第4章 構 成
第4条 協議会は、岩国市スポーツ少年団に登録された指導者をもって構成する。
第5章 登 録
第5条 協議会への登録は単位団ごととし、岩国市スポーツ少年団本部への登録をもって行う。
第6章 役 員
第6条 協議会役員は、岩国市スポーツ少年団本部規約第7章第 13 条第2項で規定された各種目別専門部長で構成する。
第7章 会 議
第7条 協議会の会議は、本部常任委員会と兼ねることとする。
第8章 会 計
第8条 協議会の経費 、本部会計に含めることとする。
第9章 本規程 変更
第9条 この規程は、岩国市スポーツ少年団本部常任委員会の議決を経て、代議員会の承認を受けて変更することができる。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
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