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岩国市スポーツ少年団本部規約

第1章 総   則

第1条 この規約は、岩国市スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)に関することを定める。

第2条 本部は、岩国市スポーツ少年団を代表する組織体とする。
2 岩国市スポーツ少年団は岩国市内の登録した単位団で構成する。

第2章 目   的

第3条 本部は、スポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化を図り、青少年にスポーツを振興し、心身の健全育成を図ることを目的とする。

第3章 事   業

第4条 本部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1) スポーツ少年団の登録事務
 (2) 種目別競技会の開催

 (3) 本部行事の開催・運営
 (4) リーダー養成・研修事業、国内交流活動事業、国際交流活動事業への派遣及び受け入れ
 (5) 勤労体験学習、野外活動、奉仕活動への参加
 (6) 登録指導者の養成・研修
 (7) 青少年スポーツの調査・研究
 (8) 顕彰
 (9) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項第8号については本部常任委員会(以下「常任委員会」という。)の議決を経て別に定める。

 

第4章 登   録

第5条 岩国市スポーツ少年団に加入する単位団は登録をもって行う。

2 登録に関しては別に定める。

第5章 役   員

第6条 本部に次の役員を置く。
 (1) 本部長 1名
 (2) 副本部長 2名以内
 (3) 常任委員長 1名
 (4) 常任委員 5名程度
 (5) 代議員 第8条第4号に定める
 (6) 監事 2名

第7条 前条の役員は次の職務にあたる。
 (1) 本部長は本部を代表し団務を統括する。

 (2) 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、本部長が予め指名した順序により、その職務を代行する。

 (3) 常任委員長は本部長の命を受け、団務を掌理する。
 (4) 常任委員は常任委員会及び代議員会の議決に基づき団務を執行する。
 (5) 監事は会計の監査をする。
第8条 役員の選出は次のとおりとする。
 (1) 本部長、副本部長は常任委員会にて推挙し代議員会の承認を得る。
 (2) 常任委員長は常任委員の互選により選出する。
 (3) 常任委員は、登録指導者の中から常任委員会で選出し、代議員会の承認を得る。
 (4) 代議員は登録団体から、1名選出する。
 (5) 監事は常任委員会で選出する。
第9条 本部に顧問並びに参与を置くことが出来る。
2 顧問及び参与は、次の各号に掲げる者の中から、常任委員会の議決を経て、本部長が委嘱する。
 (1) 関係行政機関の職員
 (2) 小・中学校関係者
 (3) 学識経験者
 (4) 本部役員として特に功労があった者
3 顧問及び参与は、本部長の要請に応じて会議に出席し、議長の求めに応じて意見を述べることができる。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充する。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期はほかの役員の残任期間とする。
3 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでなおその職務を行う。

第6章 会   議

第11条 代議員会は本部長、副本部長、常任委員長、代議員で構成し、本部の事業等に関する重要事項で本部長の付議した事項を議決する決議機関である。
2 代議員会は毎年1回開催し、本部長がこれを召集し、その議長となる。
3 前項のほか常任委員会が必要と認めたとき、又は代議員の2分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、本部長は臨時の代議員会を召集しなければならない。
4 代議員会は代議員の2分の1以上が出席しなければ、開会することができない。ただし、委任状により他の代議員又は所属単位団の指導者に議決権を委任した代議員は出席したものとみなす。

5 代議員会の議事は出席代議員の過半数をもって決め、可否同数のときは議長がこれを決める。
第12条 常任委員会は本部長、副本部長、常任委員長、常任委員で構成し、代議員会に付議すべき事項を審議し、団務を執行する機関である。
2 常任委員会は必要に応じて開催し、本部長がこれを召集して議長となる。

3 常任委員会は構成員の2分の1以上が出席しなければ、開会することができない。ただし、委任状により他の構成員に議決権を委任した常任委員は出席したものとみなす。

4 常任委員会の議事は出席した構成員の過半数をもって決め、可否同数のときは議長がこれを決める。

 
第7章 指導者協議

第13条 岩国市スポーツ少年団に指導者の資質、指導力向上のため指導者協議会を置くことができる。
2 指導者協議会については常任委員会の議決を経て別に定める。

第8章 育 成 会

第14条 各単位団の保護者は、団員相互の親睦と団活動の育成支援のため育成会を組織する。

第9章 会   計

第15条 本部の収入は補助金、寄付金、事業収入、登録料およびその他の収入とする。

2 本部の事業計画及び収支予算は、常任委員会で計画編成し、代議員会の議決を得なければならない。

3 本部の事業報告書及び収支決算書は、監事による監査を受け、常任委員会の議決を経て、代議員会で報告し、その承認を得なければならない。

4 第2項の事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、常任委員会の議決を経て代議員会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、常任委員会の議決により行うことができる。

5 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 
第10章 事 務 局

第16条 本部の事務局は、一般財団法人岩国市体育協会事務局内に置く。

第11章 本規約の変更

第17条 この規約は常任委員会において、出席者の3分の2以上の同意を得たのち、代議員会の承認を受けて変更することができる。

 

附則
この規約は平成19年4月1日から施行する。
 

附則
この規約は平成21年 4 月 1 日から施行する。
 

附則
この規約は令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

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