岩国市スポーツ少年団本部
岩国市スポーツ少年団登録規程
第1条 この規程は、岩国市スポーツ少年団本部規約第4章第 5 条に基づき、単位団・団員・指導者登録に関することについて定める。
第2条 登録は、岩国市スポーツ少年団に加入することを目的として行うものとする。
第3条 登録は、日本スポーツ少年団が別に定める要件を具備したものをもって、岩国市スポーツ少年団から山口県スポーツ少年団を通じ、日本スポーツ少年団へ、各スポーツ少年団単位で申請する。
2 前項 登録にあたって 、岩国市スポーツ少年団、山口県スポーツ少年団、日本スポーツ少年団がそれぞれ別に定める登録料を納めるも とする。
3 岩国市スポーツ少年団へ 登録料 団員1名300円、指導者1名300円とする。
4 単位団の登録にあたっては、岩国市スポーツ少年団が指定する登録用紙をもって、毎年岩国市スポーツ少年団本部が指定する日時に申請するものとする。
5 団員及び指導員 追加登録について 、第4条に定める期間内であれば申請できる。
第4条 登録の有効期間 、登録の認定を受けた日から、その年度末日までとし、各年度ごとにこれを更新する。更新の方法は前条に定めるところによる。
第5条 岩国市スポーツ少年団は、第3条の定めにより登録を行ったものに対し、所定の認定を行う。
2 団員については、岩国市スポーツ少年団より団員証を交付する。ただし、団員証 新規登録団員のみとする。
第6条 登録の認定を受けたものが、スポーツ少年団の目的にふさわしくない行為があったと認められ
たときは岩国市スポーツ少年団本部常任委員会で審議決定し、登録が抹消される。
第7条 この規程に定めるほか、登録に関して必要な事項は、岩国市スポーツ少年団本部常任委員会議決を経て、別に定める。
附 則
この規程 、平成19年4月1日から施行する。