top of page

岩国市スポーツ少年団表彰規程

 (目的)

第1条 この規程は、岩国市スポーツ少年団登録指導者・団員・団の表彰について定めることを目的とする。   

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は次のとおりとする。

 (1)指導者表彰

 (2)団員表彰

 (3)団表彰  

 (4)感謝状

 (指導者表彰)

第3条 指導者表彰は、永年にわたりスポーツ少年団の指導・育成に貢献し、特に功績の顕著な者に贈与する。

 (団員表彰)

第4条 団員表彰は、常にスポーツ少年団活動を地道に実践し、他の模範となる団員に贈与する。

 (団表彰)

第5条 団表彰は、永年にわたりスポーツ少年団の発展に貢献し、青少年の健全育成に尽力するなど、他の模範となる単位団に贈与する。  

 (感謝状)

第6条 感謝状は、岩国市スポーツ少年団の発展、育成指導に貢献し、特に功労の顕著な者に贈与する。

 (候補者の推薦)

第7条 単位団、又は各種目別専門部長は、別に定める様式により、指定の期日までに、岩国市スポーツ少年団本部長に推薦するものとする。

 (表彰者の決定)

第8条 表彰者の決定は岩国市スポーツ少年団本部常任委員会において決定する。

 (表彰の取消)

第9条 この規定により表彰を受けた者で、受賞者としてふさわしくない行為があった場合は、表彰を取り消すことがある。

 (規程の変更)

第 10 条 本規程の改正は、岩国市スポーツ少年団本部常任委員会の承認を得て変更することができる。

  (その他)

第 11 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

 附 則

1 本規程は平成19年4月1日から施行する。

 

岩国市スポーツ少年団表彰規程細則

 

この細則は岩国市スポーツ少年団表彰規程(以下「規程」という。)第 11 条の規定により、細目を定めることを目的とする。

 

1 被表彰者の基準

(1)規程第3条の「永年にわたり」とは、岩国市スポーツ少年団登録指導者として

15年以上の指導歴を有し、スポーツ少年団認定員又は認定育成員の資格を取得している者とする。

(2)規程第4条の「常にスポーツ少年団活動を地道に実践し」とは、第2項の岩国市スポーツ少年団本部行事に積極的に参加し、又日常の団活動・生活態度等が他の模範となる者とする。

本部行事の参加については、5学年時に2回、6学年時に2回以上の出席があった者を対象とする。学校行事により、やむを得ず不参加となった対象者については、常任委員会において審議する。

(3)規程第4条は、小・中学校最終学年在学者とする。

(4)規程第5条の「永年にわたり」とは、団結成後15年以上の団とする。

 

2 岩国市スポーツ少年団本部行事

(1) 交歓会

(2)体力テスト会

(3)団員研修会

(4)その他岩国市スポーツ少年団本部常任委員会が表彰の対象として認める行事

 

3 その他

 この表彰は、山口県スポーツ少年団、(公財)山口県体育協会、(一財)岩国市体育協会等上部団体から表彰を受けていない者を優先し、表彰するものとする。

bottom of page